2018年6月25日 Posted by 編集部
フリーランスは自由度が高い代わりに、会社に属していれば会社がしてくれていたことも全て自分でしなければいけません。
会社がしてくれていた1つに契約書のやりとりがありますが、フリーランスで仕事を請け負う際にも必要なのでしょうか。もしかしたら不要と思っている人もいるかもしれませんが、個人で仕事をしている分、時間がかかって煩わしい作業と思いがちですが、個人だからこそ必要なものですので、ぜひ契約書を締結するようにしましょう。
目次
順調に進んで求められたものを納品すれば、あらかじめ双方で取り決めた金額を支払ってくれ何事も起きません。ではどんな時に契約書が必要となるのでしょうか。
よくあるケースは、順調に進まなかった場合に必要となります。例えば納期に遅れたり、途中でトラブルが発生したりといったケースです。契約書を締結していなければどんなことが起こるか考えてみましょう。
見積もり時点では考慮していなかった領域を検収時に指摘されて、作業を余儀なくされてしまうことがあります。
例えば、iPhoneアプリの保守業務を請け負った場合にIOSのバージョンアップに係る対応は保守の範囲内かどうかを定義していなかった場合。
一般的には別途見積もりを提示して請け負うことが多いものの、クライアントがそう思っていなければトラブルに発展しかねません。契約書を作成していれば、業務範囲が双方にとって明白になりやすくなります。
検収完了しなればいつまでも請求ができません。フリーランスにとって予定していた日に支払われないというには厳しいものがあります。
契約書を締結していなければ、検収期間は1週間程度と考えていたのに、クライアントから「検収期間3ヶ月もらいます。」といわれてしまうこともあるかもしれません。
あらかじめ納品後の検収期間を設け、それを過ぎても連絡が無い場合検収完了とみなす。というような契約条項を含めた契約書を作成しましょう。
瑕疵担保責任といって本来受注者側の責任ですが、その案件が終わっても未来永劫責任が発生するでしょうか。もしそうなら怖くてごく簡単な案件しか受けられなくなりますよね。
そんな時には、検収完了後◯日以内であれば無料で修正対応を受ける。という取り決めをしておきましょう。
以上3つのケースを紹介しましたが、ごくごく一部に過ぎずトラブルの内容は多岐にわたります。最悪の場合、納品したのにお金が支払われないということにもなりかねません。どのような企業・案件でも必ず締結するようにしましょう。
では、自分を守るためにどんな契約書が必要なのでしょう?
クライアントの1部業務を外部に委託し、受注者がそれを承諾して委託された業務を実施する際に交わされる契約書です。
複数の案件を委託する場合、詳細な業務範囲を記さず基本的な条項を記載した契約書を締結し、案件毎に詳細な業務内容や金額を明記した個別契約書を別途締結することもあります。
委託された業務を遂行する上で知り得たクライアントの持つ様々な情報を、クライアントの許可なく第三者へ開示または漏洩することを禁じる契約書です。
クライアントが持つ顧客の情報はもちろん、業務内容やその関係資料を不用意に開示することでクライアントに不利益となることを防ぐために締結します。
契約書は自分の身を守るだけでなく双方の利益を守るために締結するものです。秘密保持契約書はまさにクライアントを守るためのものですが、自分を守るためとはいえ一方的に不利な契約書を締結しても法的に無効になる場合があります。
必ず無効になるわけではありませんが、それを期待して不利な契約とわかっていて締結してしまうとトラブル自体が避けられません。契約内容は双方対等となるようにしましょう。
フリーランスの場合、クライアントから契約書の雛形が提示されることが一般的でしょう。提示された契約書の条項をよく確認し、異議があればその旨を連絡して修正してもらいます。
お互い異議のない契約内容になったところで原本に捺印し、締結した証として双方一部ずつ保持することが一般的です。
金銭の授受、金額が明記されている場合収入印紙が必要となることがあります。また、製本作業や郵送など手間がかかることが多いですが、安心して業務をするためにしっかり締結するようにしましょう。
本来契約書の締結というのは、時間がかかってしまうものです。特に紙媒体で契約をする場合には原本のやりとりは送付に日数がかかってしまいます。特に納期が短い案件だとそのような時間がないという事があります。
そんな場合にオススメしたいのが電子契約書を締結できるWEBサービス。契約書は紙媒体でないと効力を発揮しないなんて法律はありません。
電子化した契約書であれば、原本の送付の必要がなく低コストかつスピーディーに契約締結することが可能です。また、法律で課税文書は紙の原本と定義されているため、電子契約書には税金がかからず、収入印紙が必要ありません。
そんな電子契約書締結サービスをいくつか紹介します。無料で利用できるサービスもあるので是非一度利用してみてください。
弁護士ドットコムという会社が運営しているサービスです。フリーランスなら月10件までの契約を無料で利用できます。
GMO社が提供している契約締結サービスです。多機能なサービスで法人でも安心して利用できます。
料金プランを見ると企業向けのようですが、契約書のテンプレートが豊富にありシンプルなUIで使いやすいものとなっております。
本来、クライアントと対等であるはずの受注者ですが、残念ながらフリーランスや中小企業では受注者の立場が弱くなってしまうこともあります。
そうならないよう必ず契約書を締結してから業務を進めるようにしましょう。法人が提示した契約書であろうと安易に締結してはいけません。契約内容に自分が不利になるような条項が無いかしっかり確認しましょう。
問題が起きた際に会社が助けてくれないフリーランスだからこそ尚更契約書は必要ですね。